物流業界にかかせない運行管理者とは?業務内容と重要性を解説
2023.01.17
運行管理者は、運行の安全やドライバーの健康管理など運送業において欠かすことができない存在です。
とくに長距離ドライバーは長時間労働になりやすいため、疲労が蓄積しやすいこともあり適切な運行管理は必要不可欠といえるでしょう。
この記事では、運行管理者の業務内容と重要性について解説していきます。
運行管理者とは?
運行管理者は『道路運送法』『貨物自動車運送事業法』のふたつの法律に基づいて、貨物自動車を扱う事業で運転者の安全と健康を管理する業務を行います。
運行管理者の資格は、荷物をトラックなどで運搬する貨物と人をバスやタクシーなどで運搬する旅客の2種類に分類されます。
このうち、荷物を運ぶことがメインの運送業においては運行管理者・貨物の資格を有する者が必要です。
運行管理者は、運送業の人数によって選任者数が必要になるわけではなく、事業自動車の保有台数に応じて選任数が変わります。
必要な運行管理者の選任数は、貨物自動車運送事業の場合以下になります。
事業用自動車数 (被けん引車を除く) |
運行管理者数 |
5~29両 |
1人 |
30~59両 |
2人 |
60~89両 (以下29両毎に1人追加) |
3人 |
※旅客事業の選任運行管理者数は貨物とは規定数が異なり、貸切と乗合でさらに変わってきます。
また、運行管理の資格を有するためには一定の条件があり、国家資格の運行管理者試験に合格するか、国土交通大臣が認定する運行管理に関わる講習を5回受講する必要があります。
ただし、国家資格の受験資格は、運行管理業務に1年以上従事するか国土交通大臣が認定する運行管理に関わる講習を受講する必要があります。
講習のみで運行管理者の資格を取得するには、運行管理業務に5年以上従事しなければなりません。
運行管理者の業務内容
運行管理者の業務内容は多岐にわたり、以下になります。
ドライバーの健康管理
運行管理者は、ドライバーが安全に業務を行えるよう健康管理を行う必要があります。
具体的な業務内容に点呼があり、基本的には対面点呼で日々の健康状態を確認します。
体温やアルコールチェックはもちろんのこと、寝不足や顔色の変化をチェックし、異常がないかの確認を行わければなりません。
点呼は乗務前と乗務後のほかにも、長距離で営業所の点呼が行えない場合は、非対面で中間点呼が行われることもあります。
ほかにも過労運転を防止するため、休憩や睡眠施設の保守や管理を行います。
ドライバーの乗務、シフト管理
運行管理者は、社内規定に基づいてドライバーの乗務やシフトの管理を行います。
ドライバーにとっても無理のないシフトスケジュールの作成だけでなく、無駄のないルートも求められるでしょう。
ドライバーの連続運転時間4時間、休息時間原則8時間以上などの法令を遵守しつつ、運行スケジュールを組まなければなりません。
ほかにも荷主に対して、時間指定の荷物も多いので、延滞することないように時間管理します。
また、運行日報などの乗務記録の保守や管理の義務があり、最低1年間の保管が法律で義務付けられています。
ドライバーへの指導、監督や研修の実施
ほかにも運行管理者はドライバーに対し、指導や監督、研修会の実施を行う必要があります。
また、過積載や荷物の落下や荷崩れが起こらないように、適切な指導をしなければなりません。
とくに積荷に関する事故は甚大な被害をもたらすことが多いので、
運行管理者は貨物自動車輸送安全規則に関する、法定12項目の社内講習を年1回は行わなければいけないことになっています。
まとめ
この記事では運行管理者の業務内容と重要性について解説しました。
ドライバーの体調管理だけではなく、効率の良いルートやコスト管理も求められる運行管理者は、運送業において重要な位置づけとなります。
また、事故防止は物流業界全体において、重大な責務です。
安全な運行を行なうため、ドライバーの指導や講習は欠かせないものになるでしょう。
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