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運送業の許可は簡単?一般貨物自動車と貨物軽自動車の違いも解説

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2022.07.26

お客様の荷物を安全に届ける、大事な役割を果たす運送業。

しかし運送業を始めるにはハードルが高く、貨物自動車運送事業法の許可が必要になります。

この記事では運送業の許可について解説していきます。

 

運送業とは?

運送業とはお客様から賃金を受け取り、定められた場所まで依頼品を運ぶ仕事のことを指します。

荷物を運ぶ仕事に加え、それに伴う荷物の仕分けや保管や管理、荷受けなど、倉庫での裏方作業も含めた全般が運送業に該当します。

運送業は「運送業許可」が必要となり、主に以下の3つのカテゴリに分類されます。

  • 一般貨物自動車運送事業
  • 特定貨物自動車運送事業
  • 貨物軽自動車運送事業

順を追って解説していきます。

一般貨物自動車運送事業

取引先が2社以上ある運送業で複数の荷主に有償で荷物を運ぶ運送事業を指します。

トラックやバンのナンバーの色が緑色で街中のトラックのほとんどが、一般貨物自動車運送事業に該当します。

特定貨物自動車運送事業

取引先が1つの企業のみで賃金を受け取り貨物運送を行う事業のことで、この事業に分類される企業は荷主の配送を担当する系列会社であることがほとんどです。

一般貨物自動車運送事業と比べて、運送約款を定めて認可を受ける必要がないといったメリットがあります。

貨物軽自動車運送事業

軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を使用して運賃を受け取り、荷物を運ぶ運送事業を指します。

一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業と違い、必要な資格や要件のハードルが低いので開業者数が増えています。

また許可が必要なく、届出で開業できるので個人事業主として開業する人がかなりの割合を占めます。

運送事業許可が不要なケース

軽貨物自動車

ただし、例外があり運送事業許可が不要なケースは以下の通り。

  • 自社の荷物の運搬

自社の荷物をどれだけ運んでも、料金は発生しないので運送事業許可は不要です。

  • 無償で運搬する場合

運賃が発生しない場合は、事業にならないので許可は不要となります。

  • 軽自動車や自動二輪車を使用する場合

軽自動車及び125cc以上の自動2輪車は、貨物軽自動車運送事業に該当するので運送業許可は必要ありません。

また、125cc以下の自動2輪車は、規制がないのでそのまま使用可能です。

運送事業を行う際に必要な条件

運送業の許可に関しては必要な条件があり、ひとつでも欠けていると地方運輸局長の許可が得られません。

運送業に必要な条件は以下の5点です。

  • 資金

事業開始の際に、一定金額以上の保有が条件にあります。

会社の規模により金額は異なりますが、およそ1,000万円から2,000万円以上の残高が必要とされています。

  • 人数及び資格

5人以上の有資格者運転者の常時選任が必要で、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者や日雇い労働者は対象外となります。

また業務に関して点呼や運行の管理を行う、資格保有の運行管理者を選任する必要があり、運行車両29台までは1名、30台から59台までは2名以上必要です。

また、車両整備を管理する整備管理者も最低1人は選任する必要があります。

  • 営業所

とくに厳しい制限はありませんが、休憩室(睡眠施設)の用意することが必須で、広さは一人あたり2.5平方メートル以上を確保する必要があります。

  • 車両

普通乗用車以上の貨物を5台以上確保する必要があります。

また自動車任意保険は対物無制限の補償にするといった決まりもあります。

  • 保管場所

原則として併設が望ましいが、事務所からの直線距離で5kmを超えないこと (首都圏や一部地域においては10kmから20kmの間で地域により異なる) であれば問題ないとされています。

まとめ

今回は運送業の種類や許可の条件について解説しました。

緑ナンバーの一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業は国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要になるため、取得まで膨大な時間や費用がかかります。

すでに運送業の許可を得ている企業も最近では、駐車場や従業員の確保も深刻な問題となっており、業務拡大のハードルが高く今後も続くと考えられています。





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