トラックの連続運転時間ー大阪運送ブログー
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2016.08.15
いつも安全ブログに訪問頂き、ありがとうございます。
摂津営業所の桝です。
本日は『連続運転時間の決まり』についてお話させて頂きます。
さて、世間はお盆の帰省ラッシュが始まり、特に高速道路は家に帰る方たちで渋滞しているのではないでしょうか。
帰省ラッシュ時は各所で渋滞や事故などで、ノロノロとしか車が進まず、イライラと疲れが溜まりますね。
疲れがピークに達して、ふと居眠りをして追突事故!なんてことになりかねません。
我々運送会社ではドライバーが疲れや眠気など通常の健康状態で運転することがないように、
連続して運転できる時間が下記のように決められております。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条1項
・1日の運転時間は2日(始業から48時間)平均で9時間以内にすること。
・1週間の運転時間は2週間ごとの平均で44時間以内にすること。
・連続運転時間は4時間以内、4時間経過後は30分以上の休憩を取ること。
もちろん当社のドライバーは長時間運転にならないように運行管理者が各ドライバーに休憩等の指示を出しております。
ちなみに、上記を無視してドライバーに無理な連続運転をさせた場合、
貨物自動車運送事業輸送安全規則に違反となり、下記のような処罰が会社に下ります。
・初回違反
警告
・再違反
20日車(20日間の車両使用停止処分)
当社はこれからもドライバーに無理な運転をさせないよう、更に安全な運行管理を目指して参ります。
これから帰省先を出発される方は安全運転でお気をつけてお帰りください。
本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
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大阪商運株式会社(おおさかしょううん)
〒566-0042
大阪府摂津市東別府3-1-22 本社ビル
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