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物流における「荷待ち」と「連続運転時間」―休憩との違いと安全運行のポイント

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2025.08.30

物流の現場では「荷待ち作業を休憩とみなせるのでは」と誤解されることがあります。しかし、荷待ちは労働であり休憩には含まれません。さらにトラックドライバーには「連続運転時間」の上限があり、守らなければ事故や法令違反のリスクもあります。本記事では、その関係性と安全運行のポイントを解説します。

 

荷待ち業務は「休憩」ではない

物流の現場では、到着地での荷待ち時間を「休憩に含めてもよいのでは」と捉える場面があります。しかし、厚生労働省が示す労働基準法上の「休憩」とは、労働から完全に解放され、自由に過ごせる時間を指します。荷待ちは肉体的・精神的な負荷を伴う業務であるため、休憩には該当しません。

そのため、「荷待ちをしているから休憩も取れている」と考えるのは誤解であり、労務管理上も適切ではないのです。

 

連続運転時間のルールと「4時間30分」休憩義務

トラックドライバーには「連続運転時間」に関するルールがあります。国土交通省が定める「改善基準告示」では、連続して運転できる時間は原則4時間までであり、さらに少なくとも30分以上の休憩を確保する必要があります。この休憩は分割しても構いませんが、その合計が30分以上でなければ基準を満たさない点に注意が必要です。また、分割して休憩する場合は1回の休憩時間を10分以上設ける必要があります。

 

荷待ちと休憩の混同がもたらすリスク

荷待ちを「休憩」とみなす誤った運用は、さまざまなリスクを生みます。まず、ドライバーの疲労が蓄積し、注意力が低下することで交通事故のリスクが高まります。実際、厚生労働省が公表している「過労死等防止対策白書」でも、長時間労働や休憩不足が健康障害や事故の要因となることが指摘されています。

また、企業にとっても、法令違反による行政処分や社会的信用の低下につながる危険があります。

 

現場でよくある課題と背景

多くのドライバーが直面している課題のひとつに「荷主のスケジュール都合で休憩を取りにくい」という実情があります。特に、積み込みや荷下ろし、荷待ちの待機時間が長引くと、その時間を休憩とみなしてしまうケースがあるのです。しかし、この扱いは誤りであり、実際には休憩が取れないまま連続運転時間を超過してしまうリスクを抱えます。

さらに、慢性的なドライバー不足も背景にあり、限られた人員で多くの配送をこなさざるを得ない環境が、休憩軽視の傾向を強めています。

 

安全運行のために企業が取り組むべきこと

安全かつ効率的な物流を維持するためには、企業として以下のような取り組みが求められます。

  • 余裕を持った運行スケジュールの策定
    荷主との納品時間を調整し、無理のない計画を組むことで休憩時間を確保できます。

  • 荷主との連携強化
    荷待ちの待機時間を減らし、ドライバーがきちんと休憩を取れるよう理解を求めることが重要です。

  • バース予約システムの活用
    バース予約システムを活用することで、長時間待機が削減され、トラックの行列や無駄な待ち時間を減らせます。

 

荷待ちと連続運転時間管理がつくる持続可能な物流

荷待ちと休憩の違いを正しく理解し、連続運転時間を守ることは、ドライバーの健康を守るだけでなく、物流業界全体の持続可能性にもつながります。労務管理を徹底することは一見するとコストのように思えますが、結果として事故削減や従業員定着率の向上、企業の信頼性向上につながる「投資」ともいえるでしょう。

 

まとめ

物流における荷下ろしは労働であり、休憩とは明確に区別されるべきものです。連続運転時間を遵守し、ドライバーが適切に休憩を取れる環境を整えることは、安全運行と企業の信頼を守る上で欠かせません。今後は企業・荷主・ドライバーが一体となり、持続可能な物流体制を築くことが求められています。

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